日本国憲法 1条
第一章 天皇
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
象徴天皇制
日本政府見解では、立憲君主制と見なしても差し支えない
学説では議論がある
象徴という地位
引き算の論理(学説)
明治憲法における天皇は、「統治権の総覧者 + 象徴」だった
現行憲法における象徴天皇は、明治憲法における天皇から、 統治権の総覧者を引いたものとして解釈する
天皇は"統治権の総覧者ではない"ので、
積極的に権限を認めない方向
象徴であることを理由に、特別な権限や扱いを認めない
象徴とは
辞書的な意味
抽象的な思想・観念・事物などを、具体的な事物によって理解しやすい形で表すこと。(デジタル大辞泉)
記帳所事件
象徴であるため、民事裁判権を有さない
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることに鑑み、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。したがって、訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものであるが、本件訴えを不適法とした第一審判決を維持した原判決はこれを違法として破棄するまでもない
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
学説では一般的に民事裁判権を有するとされている
天皇は主権の存する日本国民の総意に基づいて存在している
主権の存する国民の総意は、憲法に規定されている
つまり、この条文は創設規定
明治憲法 1条においては、確認規定
憲法存在以前(神話)から存在しているとしている